平成30年3月 環境省 環境再生・資源循環局が出した
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によると
1.4 感染性廃棄物の判断基準
感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、1、2又は3によるものとする。
1 形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は 切除された臓器、組織、郭清に
伴う皮膚等)
(3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
2 排出場所の観点
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感
染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
3 感染症の種類の観点
(1)感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ 等感染症、指定感染
症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2)感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医
療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙 おむつについては、特定
の感染症に係るもの等に限る。)
通常、医療関係機関等から排出される廃棄物 は「形状」、「排出場所」及び 「感染症
の種類」の観点から感染性廃棄物の該否につ いて判断ができるが、これらい ずれの観
点からも判断できない場合であっても、血液 等その他の付着の程度やこれら が付着し
た廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知 識を有する者(医師、歯科医師 及び獣医
師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利 なものについては感染性廃棄物 と同等の
取扱いとする。 とあります。
詳細については環境省のサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf